会友規約

1・会友は、日本国籍を持つ日本国民であること
2・会への参加は、個人主体のみとする
3・目的の達成のための運動は、良心、良識と遵法精神に則ってお
 こなうこと
4・いかなる肉体的、精神的な暴力を認めず、言論などで個人の自
 発や自覚、賛意を得ることが運動の方法であることを承認するこ
 と。
5・会を利用しての商業行為は、会の承認なしにはおこなわないこ
 と。また自己の商業行為、政治運動、そして思想や宗教の勧誘の
 ために会を利用してはならないこと。
6・会における様々な決定は、多数決の結果を採用すること。そし
 てそこにいかなる買収や圧力、強制を認めてはならないこと。
7・会友の要請があり、多数決で承認されれば、会規の変更は可
 能である。


以上の規約は2012年1月1日より、暫定的に発効となります。
将来的には、定例会などで正式な規約を定めたいと思っています。

(備考)第1条の制限について
この会は、国内における最高法規である憲法を、国民の手によって変える事を目的とした運動の
ための会です。現行法規において憲法は、国民によってのみ、その変更が可能であるため、日本
国民のみという制限を設けました。
ただし、私はこの会において国民が、これから外国人をどのように受け入れてゆくのか、また外国
人の政治参加について主張することは、妨げるべきではないと思います。
私自身、思想的には、外国人が国内の政治に参加するべきではないと思っていますが、この会の
主旨は新たな憲法の制定を目指すものであり、また憲法が変わることで未来への方向性が切り開
けるのならば、その案が真摯であれば受け入れ、論議すべきであるし、その結果を個人がどのよう
に受け取るかは個人の自由と良心に託すべきです。
右や左にとらわれず、憲法の制定を国民の総意でおこなうためには、この新歩会がその受
け皿にならなければなりません。ゆえにこの制限が、論議を特定の思想に拘束するものとは考えて
欲しくないです。
また、外国人の意見やコメントを疎外するつもりもありません。ただ、憲法を制定する運動は、日本国民自身で行うものである以上、こうした会規としました。ご了承下さい。