1・会友は、日本国籍を持つ日本国民であること
2・会への参加は、個人主体のみとする
3・目的の達成のための運動は、良心、良識と遵法精神に則ってお
こなうこと
4・いかなる肉体的、精神的な暴力を認めず、言論などで個人の自
発や自覚、賛意を得ることが運動の方法であることを承認するこ
と。
5・会を利用しての商業行為は、会の承認なしにはおこなわないこ
と。また自己の商業行為、政治運動、そして思想や宗教の勧誘の
ために会を利用してはならないこと。
6・会における様々な決定は、多数決の結果を採用すること。そし
てそこにいかなる買収や圧力、強制を認めてはならないこと。
7・会友の要請があり、多数決で承認されれば、会規の変更は可
能である。
以上の規約は2012年1月1日より、暫定的に発効となります。
将来的には、定例会などで正式な規約を定めたいと思っています。
(備考)第1条の制限について
この会は、国内における最高法規である憲法を、国民の手によって変える事を目的とした運動の
ための会です。現行法規において憲法は、国民によってのみ、その変更が可能であるため、日本
国民のみという制限を設けました。
ただし、私はこの会において国民が、これから外国人をどのように受け入れてゆくのか、また外国
人の政治参加について主張することは、妨げるべきではないと思います。
私自身、思想的には、外国人が国内の政治に参加するべきではないと思っていますが、この会の
主旨は新たな憲法の制定を目指すものであり、また憲法が変わることで未来への方向性が切り開
けるのならば、その案が真摯であれば受け入れ、論議すべきであるし、その結果を個人がどのよう
に受け取るかは個人の自由と良心に託すべきです。
右や左にとらわれず、憲法の制定を国民の総意でおこなうためには、この新歩会がその受
け皿にならなければなりません。ゆえにこの制限が、論議を特定の思想に拘束するものとは考えて
欲しくないです。
また、外国人の意見やコメントを疎外するつもりもありません。ただ、憲法を制定する運動は、日本国民自身で行うものである以上、こうした会規としました。ご了承下さい。